外国語で書かれた文章には登記上翻訳文の添付が必要

国際相続の仕事をしていると、外国文が添付書類として用いられることがあります。

例えば以下のような書類が該当します。

・相続人や続柄についての宣誓供述書
・海外の役所や裁判所、公証人が作成した署名証明書や出生証明書、死亡証明書など

これらの書類については外国の言葉で書かれていますので、日本語への翻訳が必要となります。この翻訳については、相続人や司法書士などの専門家が行わなければならないのかという質問を受けることがあります。

結論から言えば、不動産登記に関して言えば、翻訳者は誰でも問題ありません。相続人や専門家のほか、まったくの第三者でも問題ありません。そもそも訳文については、和訳した書面を添付するだけで、翻訳者が誰かということまで明記することは求められていません。翻訳ソフトなどを用いて作成した和訳をつけることも問題ないです。(ただし、中身を誤って翻訳しているかどうかのチェックは必要となります。)

金融機関など法務局以外に提出する場合は、金融機関ごとに何かしらのルールがあるかもしれませんので、都度金融機関に確認することになりますが、基本的には法務局に提出したものと同じ内容のものを提出することになります。

当事務所でも各種言語の和訳を行っております。お気軽にご相談ください。

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