所有者不明土地の発生防止のために、相続登記が義務化されます。義務化のための法律改正が施行されるのは2024年4月1日からです。

相続が発生して不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をする必要があります。

この相続登記の申請義務化については、他の改正には見られない珍しい点があります。それは、2024年4月1日より前の相続についても義務化が適用される点です。

民法等の一部を改正する法律 附則
第5条
6 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。

改正前から相続登記を行わずに被相続人(もしくはさらにその前の代)の名義のままにしてある不動産を持っている場合は、以下の期限までに相続登記(もしくは相続人申告登記)を申請する必要があります。

1)相続により不動産を取得したことを知った日
2)2024年4月1日

1)については、相続があったことを知った日に遺産は相続人の共有財産になります。結局は相続財産に不動産が含まれていることを知りながら、相続登記せずに2024年4月1日以前からそのままにしてある不動産があれば施行から3年以内、つまり2027年3月31日までに相続登記の申請など対応をとる必要があります。

施行前から相続登記を行わずにいた場合にも3年以内(つまり2027年3月31日まで)に登記申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となる点も同様です。(正当な事由がある場合を除く)

相続人が取りうる対応

相続登記せずに放置しているということは相応の理由があるでしょう。それでも何らかの対応を取らなくてはなりません。主な対応としては以下の3つがあります。

1)期限までに相続登記を申請する

2)期限までに相続人申告登記を申請する(2024年4月1日以降)

3)相続土地国庫帰属制度を利用する

メリット デメリット
相続登記 相続登記後にその不動産の売買や贈与などができる

所有権を明確にできる

全相続人の協力が必要

所有権を取得した相続人がその後の管理を行う必要がある

相続人申告登記 最も手間がかからずに相続登記の義務を果たしたことになる 各相続人がそれぞれ申請する必要がある
相続土地国庫帰属制度 管理しきれない土地の管理を国に任せることができる

固定資産税の負担もなくなる

その後の相続人にも手間をかけなくて済むようになる

全相続人の協力が必要

かならず承認されるとは限らない

国への手数料や管理費相当額の支払いが必要

専門家に相談のうえ、状況に応じてどの方法を採るのかということを決めることをおすすめします。当事務所でも所有者不明土地の解消のために、相続に関するあらゆる悩みに対応しています。

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