法律行為とは?

法律行為とは、行為を行った者が希望した通りの効果を得ることができる行為です。特定の効果を発生させることを意図して行う行為です。

法律行為は、主に以下の3つに分けられます。

内容
単独行為 単独の意思表示で行われる法律行為 取消し、遺言、相殺、寄付など
契約 2つ以上の意思表示の合致で行われる法律行為 贈与、売買、遺産分割協議など
合同行為 多数当事者の意思表示で行われる法律行為 法人の設立など

意思能力にしても、行為能力についても上記の法律行為が有効かどうかを判定するための概念です。犯罪行為などそもそも法律行為に該当しない行為については、上記の民法上の意思能力や行為能力などで有効か無効かを判断することはありません。

事実行為とは?

事実行為とは、人の意思に基づかないで法律上の効果を発生させる行為です。

例えば、以下の条文です。

第246条
  1. 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。

この場合、加工した人は所有権を発生させようとしたわけではありませんが、「加工」という行為によって所有権を取得するという結果になります。そのため、「加工」は事実行為です。「事実行為」は現実的なアクションだととらえればよいかもしれません。また、遺失物の取得による一定額の取得なども事実行為の例として挙げられます。

法律行為にしても事実行為にしても法律的な概念なので、実際の実務においてもこれらを深く考えることはありませんが、時々条文にも出現する言葉なので、ここでまとめてみました。