贈与税の納税義務は居住国で変わる

贈与税は、個人から個人にモノを贈与した場合に係る税金です。この贈与税は、国内で日本国籍の人同士(親子間など)の贈与が多くのケースだと思いますが、外国籍の人が贈与を受けた場合にも日本の贈与税が課税される場合があります。

贈与税の納税義務者は、以下の2パターンに分かれています。

無制限納税義務者
(1)贈与時点で日本に住所を有する
イ 一時居住者でない人
ロ 一時居住者である人(贈与をした者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合は(3)で判定。)
対象物の所在国を問わず贈与を受けた全財産に贈与税を課税
(2)贈与時点で日本に住所を有しない
イ 日本国籍を有する人で以下に該当する人
1.贈与前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人
2.贈与前10年以内のいずれの時においても日本に住所を有していたことがない人(当該贈与をした者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合は(4)で判定。)
ロ 日本国籍を有しない人(当該贈与をした者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合は(4)で判定。)
制限納税義務者 (3)贈与時点で日本に住所を有する 上記(1)以外の人 日本国内にある財産の贈与にのみ贈与税を課税
(4)贈与時点で日本に住所を有しない 上記(2)以外の人

「一時居住者」とは、永住者・日本人配偶者・定住者以外の在留資格で滞在している者で、贈与前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます
「外国人贈与者」とは、贈与の時において、在留資格を有し、かつ、日本に住所を有していた贈与者をいいます。
「非居住贈与者」とは、以下のいずれかに該当する人をいいます。
贈与の時において日本に住所を有していなかった贈与者で、贈与前10年以内のいずれかの時において日本に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人
贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない人

上記の通り国際的な贈与は課税関係が非常に複雑です。無理やりに1つの表にまとめると以下のようになります。

受贈者 贈与時点で日本に住所あり 贈与時点で日本に住所なし
日本国籍あり 日本国籍なし
贈与 一時居住者以外 一時居住者 非居住受贈者以外 非居住受贈者
日本に住所あり 一時居住者以外 全て 全て 全て 全て 全て
一時居住者 全て 国内のみ 全て 国内のみ 国内のみ
日本に住所なし 贈与前10年以内に住所あり 非居住贈与者以外 全て 国内のみ 全て 国内のみ 国内のみ
贈与前10年以内に住所なし 全て 国内のみ 全て 国内のみ 国内のみ

ただし、結局非常に分かりにくいため、外国籍の人や海外在住の人が贈与者や受贈者になるケースでは、課税関係については国際的な課税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

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