Last Updated on 2025年1月2日 by 渋田貴正
住民税の課税は生活の本拠で判断される
当事務所では日本での会社設立を行いたい海外在住の人からの問い合わせを多くいただいています。
その中で、海外在住だけど、日本に住民票を残したままといったケースがあり、その場合に日本で住民税が課税されるのかといった問い合わせをいただくことがあります。
このケースは、住民登録はされているけど、実際にはその住所を生活の本拠にしていないケースです。
この場合には、住民税の課税について以下のように定められています。
地方税法 294条
3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。 |
この規定は日本国内のことをいっていますが、この条文が言いたいことは、住民票を生活の本拠ではない場所に置いている場合は、その所在地の市区町村では住民税を課税できないということです。
そのため、日本に住所を置いていたとしても、実際の生活の拠点が海外の場合は日本での住民税は課税されないということになります。住民税の課税は、住民票だけでなく、生活の実態に応じて判断されるということです。(会社設立した場合は、自分への役員報酬について、住民票を残してある市区町村に給与支払報告を提出しなくてもよいということになります。)
外国人の住民税の課税関係
外国籍の人が日本に滞在している場合は、中長期在留者・特別永住者などで1月1日に住所がある場合はその自治体で住民税の課税対象になります。
中長期在留者とは以下の人をいいます。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている