Last Updated on 2025年1月2日 by 渋田貴正
株式会社の決算書承認
全ての会社は少なくとも1年に1度の決算期を迎えます。作成された決算書は税金の申告書作成のために利用されたり、融資を受けているなら金融機関に提出されたりします。
この決算書は、ただ作成するだけではなく、会社法上「決算書の承認」というプロセスが必要となります。
会社法 第436条
第438条
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まとめると以下のようになります。(上場企業のように会計監査人の監査を受けている場合は株主総会の承認は不要です。)
取締役会 | 必要な承認 |
あり | 取締役会の承認+株主総会の承認 |
なし | 株主総会の承認 |
法人税の申告書や会計ソフトなどにも決算書の確定日を記入する欄がありますが、決算書の確定日とは上記の株主総会の承認があった日を記入します。
とはいえ、株主が1名だけの会社も数多くあります。このような会社ではもちろん定時株主総会を実際に開催することはないため、実務上は税理士とのやり取りで決算書の数字が固まり、決算書の数字を確定させた日をもって株主総会の承認日とするのが一般的です。
合同会社では決算書の承認プロセスは存在しない
合同会社では、決算書の承認手続きというものは株式会社と異なり、会社法上は定められていません。社員(業務執行社員がいれば業務執行社員)が決算書を作成し、内容を固めた時点で決算書が確定します。理屈的には所有と経営の分離がない合同会社においては、決算書の作成者と承認者が同じであるため承認というプロセスそのものが不要ということです。
ただし、定款で、たとえば「業務執行社員が決算書を作成して社員全員の承認を受けることで確定する」といったような定めを設けることは可能です。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている