自主占有とは?
「所持」のほかにもう一つ重要なことが「自己のためにする意思をもって」行うことです。自分のために行う占有(自分のモノだと思って行う占有)を「自主占有」といい、他人のために行う占有(他人のモノだと思って行う占有)を「他主占有」といいます。
契約上借りていることになっていても自分は所有のつもりだったというような個別的な事情を考慮すると法的な安定もあったものではありません。そのため、時効取得の根本的な考え方である「自主占有」については外形的に判断するということになっています。
自主占有開始の例 | 売買、贈与、交換 |
他主占有開始の例 | 賃貸借、地上権、質権、他人の財産管理契約、親権者が未成年者のモノを占有 |
自主占有でないと占有権は発生しないため、一定期間の占有の継続をもとに権利を発生させる時効取得も自主占有でないと発生しないということになります。
自主占有は外形的に判断するので、登記上他人名義の土地であることを知っているなど、所有権は他人に帰属しているということを認識していたとしても、自主占有は成立します。
自主占有が成立するためのポイント
自主占有が成立するには、前述の通りで「外形的に」自分のために占有していることが必要です。分かりやすくいえば、何の事情も知らない第三者からしても「それは他人のものだとは思わないよね。」といった事情が必要ということです。
例えば、Aさんの土地のうえにAさんの親族であるBさんが建物を建てて住んでいる、または他人に建物を貸している例です。この場合、BさんはAさんの土地を占有していることになります。しかし、このときにBさんにとって発生している権利は土地の賃借権(借地権)です。法的に借地権が成立しているということは、裏を返せば土地はどこまで行ってもAさんのものということです。どれだけBさんがAさんの土地を欲しいと思っても時効取得が成立することはありません。客観的にみて、Bさんが持つ権利は「他人」の土地を利用するための借地権だからです。
所有の意思について
外形的に自分のための占有であることが成り立つ前提としての「所有の意思」については、占有者がそのモノを自分のものだと信じて占有することです。この場合は、他人のものであると認識していながら占有を継続している人でも「所有の意思がある」と扱われるケースもあります。
たとえば、AさんがBさんに土地を売却した後も、Aさんが土地を占有しているケースでは、所有権はBさんですが、Aさんがその後も占有を継続すれば時効取得が成立し得るということです。
自らの占有が自主占有にあたるのかということは判断に迷うこともあります。そんなときは専門家に相談することをおすすめします。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている