公正証書遺言の作成のための証人は2名必要

公正証書遺言は公証役場で作成する遺言であり、自筆証書遺言に比べて、法律のプロである公証人が文案を作成してくれるため、確実に被相続人の意思を実現できる安心の制度です。

自筆証書遺言に比べて、公証人への手数料などの費用は掛かりますが、自筆証書遺言も結局は遺言の検認のための費用や時間がかかります(しかもこの場合は残された相続人が負担することになります。)ので、やはり相続手続きをスムーズに進めるうえでも公正証書遺言のほうが自筆証書遺言にくらべて優れています。

しかし、自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言の作成には2名の証人が必要となります。この2名の証人については以下のように定められています。

民法 974条

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

遺言の内容について利害関係がある人もしくは利害関係を持ちうる人は公正証書遺言の作成時の証人になれないということです。そのため、証人は血縁関係にない友人などになってもらうことになります。しかし、実際には公証役場での遺言書作成は平日の日中の時間帯であり、またわざわざ公証役場での

また、そもそもどのような遺言を残すのかということは血縁関係にない知人であっても知られたくないということもあるかもしれません。知り合いでもどのような財産を持っているのかということは知られたくないものです。とはいえ、無関係の人間をどこからともなく手配することもできないでしょう。

証人は自分で用意しなくてもよい

ただ、証人が手配できないから公正証書遺言の作成ができないというのも困ります。そこで、公証役場でも証人を手配してくれるサービスを行っています。通常は公証人の知り合いの行政書士や司法書士、その他の人が証人になってくれます。もちろんタダというわけにはいかず、その証人に謝礼として1万円ほどは支払うことになります。(これは公証人手数料ではないので、公証役場で謝礼の額は異なります。)

また、当事務所に公正証書遺言の作成サポートをご依頼いただいた場合は、事務所からアクセスできる距離にある場合は当事務所の職員が証人として立ち合いに行きます。(その分の謝礼もいただいておりません。)

いずれにしても、証人が手配できずに公正証書遺言の作成でお悩みの場合は当事務所までお気軽にご相談ください。

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