遺言執行者とは?

遺言の内容に従って、相続手続きを進めていく役割を持つ人を遺言執行者といいます。遺言執行者は必ず指定しなければならないわけではなく、遺言執行者を指定しなければ、遺言で財産を取得した相続人が各種の相続手続きを進めていくことになります。

遺言執行者を選任する目的としては、信頼できる者を遺言執行者に指定することで遺言の内容が確実に実行されることを期待して選任するほか、第三者への遺贈では、遺言執行者を指定することでその他相続人を関与させることなく、遺贈による所有権の移転登記が可能になるといったことから、遺言執行者の選任が行われることがあります。

遺言執行者になれる人は、相続人の一人でもよいですし、相続人とは全く別の第三者(法律の専門家ではない知人など)でも問題ありません。また、弁護士法人や司法書士法人などの法人を指定することもできます。ただし、未成年者と破産者は遺言執行者になれません。

遺言により財産を取得する人でも遺言執行者になれる

遺言執行者とは、遺言の内容を粛々と実行していく人です。例えば預金口座の解約や分配、遺言内容に従った相続登記の手続きなどです。そのため、遺言により財産を引き継ぐ人を遺言執行者として指定することもできます。むしろ、遺言の内容を確実に実行するためには、財産を引き継ぐ人を遺言執行者として指定しておくのがよいでしょう。いったん遺言執行者が選任されたら、いくら相続人とはいえど、自ら相続財産について何らかの手続きをすることはできなくなりますので、遺言者としては遺言執行者を指定しておくことが安心です。遺言執行者になれば、口座解約のための相続預金の通帳の保管なども遺言に記載された範囲内で行うことができますし、相続人にこれを拒否する権利はありません。それほど遺言執行者の権限は強く、かつ幅広いものとなっています。

民法 第1013条

  1. 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
  2. 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

遺言執行者に選任された人は、相続が発生した後は自ら遺言の内容に従った手続きを行うこともできますし、司法書士などの専門家に依頼することもできます。遺言書の中に復任について禁止、つまりすべての手続きを遺言執行者自身が行わなければならないというような記載がない限りは、遺言執行者は遺言の実行を自ら選択した人に再委託できます。そのため、例えば相続登記や預金解約のように手間のかかる手続きについては、司法書士などに再委託するケースも多いです。

民法 第1016条

  1. 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺言執行者の指定は生前に同意を得ておくことが重要

遺言執行者の指定については、特に事前に就任承諾が必要といったことはないので、遺言者の一存で決めることができます。そのため、遺言執行者に指定された人は遺言執行者として業務を行うかどうかについて強制力があるわけではありません。つまり、みずから知らない間に遺言執行者に指定されていたようなケースでは、遺言執行者の業務を行わないという選択肢もあり得ます。この場合は、遺言執行者がないものとして相続手続きが進んでいくことになります。

遺言者としては、生前に遺言執行者に指定する人に対して、その旨を伝えて承諾を得ておくことが重要です。

👉今すぐ無料相談