共同相続人の一人からの相続登記申請も可能

不動産の相続登記は、遺産分割協議や遺言で決まったことを登記に反映させることで、第三者に権利を対抗できるようにする手続きです。つまり、相続登記それ自体で権利が変動するわけではなく、いわば相続登記は保存行為といえます。

そのため、共同で相続した相続人の1人から全員分の相続登記の申請を行うことができます。一部の相続人だけで相続登記の申請をするケースとしては、行方不明の相続人がいて、早めに相続登記を済ませたいというときに、いったん行方不明者も含めて法定相続で相続登記の申請を行うといったケースが考えられます。(行方不明の相続人がいる限り、その者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。)

相続人の一部からの相続登記申請については、法定相続だけではなく、遺産分割協議による相続登記も対象です。しかし、遺産分割協議の場合は、相続登記を行う前提として相続人全員による遺産分割協議が行われていますので、その結果をもとにした相続登記を一部の相続人で申請するということはあまり考えられません。そのため、相続人の一部で申請される全員分の相続登記は基本的には法定相続による相続登記となります。

申請人にならなかった相続人には登記識別情報は発行されない

ただし、この場合は相続登記の申請人にならなかった相続人には登記識別情報の通知は行われません。登記識別情報がない場合、その後相続した不動産を売却する際などに余計な費用や時間が発生することになります。手続き上認められているといっても、よほどの事情がない限り相続登記は、不動産を引き継ぐ全相続人の共同申請によるべきでしょう。

共同相続人の一人が自分の持分だけを相続登記することはできない

また、相続は、被相続人が所有していた不動産の権利が相続を原因として一括で相続人に移転するものです。登記が実態の権利変動を反映させるものである以上、相続人の一部が自分の持分だけを相続登記で一部移転させるということはできません。相続を登記原因として、「一部移転」はあり得ないということです。相続で権利の一部だけが移転して、一部は被相続人に残るということはあり得ないためです。

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