相続放棄した相続人名義の相続登記は更正の登記で対応する
相続放棄は相続があったことを知ってから3か月以内の熟慮期間内に家庭裁判所に申述を行う必要があります。
一方でもし熟慮期間中でも相続を承認するような行為があれば単純承認したものとみなされます。(法定単純承認)
例えば熟慮期間中に遺産分割協議を行い相続登記を行ったというケースでは単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。
それでは相続登記があった後に相続放棄の申述が受理され相続放棄が確定した場合、その相続放棄は無効となるのでしょうか?これは一概にそうとも言い切れません。
もし遺産分割協議を経由して相続登記が行われているのであれば、その相続放棄した相続人も遺産分割協議に参加していたわけですから、もし相続不動産が自分名義に登記された場合に相続放棄を理由に登記を変更することはできません。
しかし、相続人の一部から相続登記を申請することも認められていますので、遺産分割協議を行わない間に法定相続分で相続登記が実行されるということもあり得ます。この場合は、相続放棄の手続き中だった人も含めて不動産の名義人になるわけですが、これは自分の意思に基づいて行われた登記ではありませんので、単純承認したことにはなりません。
こうしたケースでは、相続放棄した相続人が取るべき対応としては、他の相続人と共同で所有権の更正登記を行うことになります。この場合は持分を失うのは相続放棄した相続人なので、相続放棄していないほかの相続人については印鑑証明書や登記識別情報は不要です。
しかし、このケースは自分が申請人にならないまま行われた相続登記を更正するということになりますので、通常は手元に相続放棄した相続人の登記識別情報は存在していないはずです。そのため、司法書士などが作成した本人確認情報などを使って登記申請することになります。
もし、相続放棄したはずなのに相続不動産の登記名義人になっているというケースがあれば、当事務所までお気軽にご相談ください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている