Last Updated on 2025年1月2日 by 渋田貴正
支店設置は設立登記に含めることができる
株式会社にしても合同会社にしても支店を設置する場合には支店設置の登記を申請することになります。
支店設置については、本来であれば取締役会設置会社の場合は取締役会の決議、取締役会がなければ取締役の過半数の一致によって支店の設置(その他支店の移転や廃止)を決議します。
ちなみに、「支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止」は個別の取締役に委任できず、取締役会の決議が必須になります。
しかし、支店設置の登記は登録免許税が6万円かかるなどコスト面でも大きな負担となります。そのため、もし会社設立時点で支店の設置が決まっていれば会社設立の登記と合わせて支店設置の登記も行った方がコスト的にはメリットがあります。会社設立と同時に申請する支店設置であれば、設立登記の登録免許税の中に含まれます。
会社設立の登記時に申請できる事項として「本店及び支店の所在場所」という項目があります。これはつまり会社設立と同時に支店登記できるということを表しています。もちろん登録免許税は会社設立分の中に内包されています。
設立後であれば、支店の設置は株式会社であれば取締役会や取締役の過半数の一致、合同会社であれば原則として社員の過半数の一致で決めることになりますが、設立前については発起人の過半数の一致や設立時業務執行社員の過半数の一致で支店の設置場所を定めることになります。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている