形見分けとは?
形見分けとは、被相続人が持っていた財産のうち、相続人にとって重要なモノ(通常は動産)をもらうことです。例えば生前大事にしていた衣類や着物、その他の日用品です。
遺産分割協議では、不動産や現預金、有価証券などの財産については細かく協議されますが、動産については自家用車など価値のあるものだけが対象になるのが一般的です。そのため、形見分けについては遺産分割協議の外で行われることが多いです。
ただし、形見分けは遺産分割協議の範囲外で行われることが多いとはいえ、勝手に被相続人のモノを一部の相続人が勝手に持ち出すことはできません。相続発生と同時に被相続人の遺産は相続人の共有になるためです。
形見分けを受けても相続放棄はできる?
たまに遺産分割協議で財産を受領しない相続人や、相続放棄を使用としている相続人がいたとして、形見分けとして生前の思い出の品だけ受け取りたいという要望を受けることがあります。結論から言えば、相続放棄しても形見分けはその他相続人との合意のもとで受けても問題ありません。
相続放棄をする場合は、相続財産を処分したり受領したりすると相続を単純承認したものとみなされて、その後の相続放棄ができなくなります。また、相続放棄の審判があったあとに相続財産を処分したようなケースでも相続放棄が無効となり相続人として遺産分割協議を行う必要が出てきます。
こうした相続財産の処分とは、単に相続人の財産を譲り受けたというだけではなく、その財産について、第三者から見て経済的価値を有しているかどうかで判断されます。例えば、生前被相続人が使用していた腕時計を形見分けとして受け取る場合、その時計が定価数千円程度で使い古されたものであれば、こうした財産を受け取ることは「相続財産の処分」には該当しません。しかし、その腕時計がロレックスのような高級腕時計であれば、その腕時計を受け取った相続人は相続財産を処分したものと扱われ相続放棄ができなくなります。
実体として経済的価値を有する、言い換えれば第三者がお金を出して買い取ってくれそうなモノを受け取った場合に相続財産の処分に該当するということになります。
形見分けは遺産分割協議の外で行われることも多く、かつその相続人にとってのみ価値があるモノであれば、そのモノを受け取ったからといって遺産分割協議に参加したとは言えませんし、相続財産を処分したことに該当するわけではありません。つまり、形見分けをしてもらった相続人でも相続放棄は行えるということです。
相続放棄についてお考えの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている