Last Updated on 2025年1月2日 by 渋田貴正

外国の会社が日本の顧客にオンラインサービスを提供するには外国会社の登記が必要

いまでは海外の会社が日本の顧客向けにオンラインサービスを提供することは珍しくなくなりました。例えば外国の会社が日本の顧客向けにビジネス関係や語学関係などのオンラインスクールを運営してその料金を受け取る場合や、コンサルティングサービスをオンラインで提供する場合が考えられます。

この場合、サービスの提供主体は外国で登記された会社であり、日本の現地法人というわけではありません。それではこの場合何も日本側での登記が関係ないかといえばそうではありません。

会社法では、外国で登記された会社が日本でサービスを提供する場合に以下のように定めています。

会社法 第817条

  1. 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。

外国会社とは外国の法律で登記された会社のことです。外国会社が「日本において取引を継続」する場合には、日本における代表者を定めなければいけないということが規定されています。

「日本において取引を継続」とは、言い換えれば日本に住んでいる個人や日本で登記された法人に対して、ビジネスとしてモノやサービスを提供することです。継続して取引という要件には場所的な要件は求められていません。つまり、日本で事務所や店舗などを借りていなくても、日本の顧客向けにサービスを提供している以上は継続取引と扱われますので日本において外国会社の登記が必要です。

インボイス制度も導入され、海外の会社が日本でオンラインサービスを法人や個人事業主向けに提供するために外国会社であってもインボイス登録が必要な場面が出てきています。そうした場合にもし外国会社の登記をしていなければ、インボイス登録に先だって外国会社の登記をすべきです。外国会社がインボイス登録する背景には日本の顧客向けにサービスを提供しているという事実があり、それはまさしく「日本において取引を継続」している状態に他ならないからです。

外国会社の登記には日本に住所がある人が1名以上必要

外国会社の登記を行う上で一点注意しておかなければならないのが、日本における代表者です。本国の登記の代表者が日本における代表者になる必要はありませんが、少なくとも1名は日本に住所を有する人である必要があります。このため、外国会社の登記をする場合には最低でも1名以上は日本在住の人の協力が必要です。

海外で1人社長の会社を設立して日本でサービスを提供している場合、日本における代表者には日本在住の親族に協力してもらうなどの手配が必要になります。株式会社や合同会社であれば日本在住の人が0人でも会社設立の登記ができますが、外国会社の登記はそうはいかないということです。(実際には、株式会社や合同会社でも海外在住の代表者だけでは銀行口座の開設ができないなどの支障が生じるため、実質的には日本在住の代表者が必要ではありますが。)

もし外国の会社名義で日本の顧客向けにサービス提供している場合、速やかに外国会社の登記を行う必要があります。