法律の仕事をしているとよく目にする言葉に「規程」と「規定」という言葉があります。この両者は発音は同じですし、漢字も似ています。しかし明確に違いがあります。
規程とは、一定の目的のために定められた条項の集合です。例えば「民法」は第1条から最後の条文までの一連をもって規程です。
一方で、規定とは法律などにおける個々の条文をいいます。例えば民法第1条は「規定」です。条文1つ1つを規定をするときもありますし、例えば相続に関連する規定というように一つの条文のグループを包括して規定という場合もあります。
例えば就業規則は規程です。その中で労働時間について記載されている条文は規定です。規程とは条文の集合そのものであり、規定が集まって規程になります。
ただし、「規程」は実際には「規定」と混同されやすく発音も同じなので、規程のことを「規則」と言い換えて使われることが多いです。
日常生活で使うのであれば多くのケースは細かいルールの一つ一つを指す「規定」です。規程と規定の違いを理解しておくと言葉の誤用も防げるでしょう。(法律家だからこそ気になるのかもしれませんが。)
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている