法律の仕事をしているとよく目にする言葉に「規程」と「規定」という言葉があります。この両者は発音は同じですし、漢字も似ています。しかし明確に違いがあります。

規程とは、一定の目的のために定められた条項の集合です。例えば「民法」は第1条から最後の条文までの一連をもって規程です。

一方で、規定とは法律などにおける個々の条文をいいます。例えば民法第1条は「規定」です。条文1つ1つを規定をするときもありますし、例えば相続に関連する規定というように一つの条文のグループを包括して規定という場合もあります。

例えば就業規則は規程です。その中で労働時間について記載されている条文は規定です。規程とは条文の集合そのものであり、規定が集まって規程になります。

ただし、「規程」は実際には「規定」と混同されやすく発音も同じなので、規程のことを「規則」と言い換えて使われることが多いです。

日常生活で使うのであれば多くのケースは細かいルールの一つ一つを指す「規定」です。規程と規定の違いを理解しておくと言葉の誤用も防げるでしょう。(法律家だからこそ気になるのかもしれませんが。)