Last Updated on 2025年1月3日 by 渋田貴正
事業目的の決め方のルール
事業目的については、株式会社にせよ合同会社にせよ必ず決めなければならない事項として会社法で決められています。
目的は必ず登記しなければいけませんが、その内容については会社法上もそれほど詳細には書かれていません。事業目的の定め方については、法律には書かれていませんが、一般的には以下のルールを守りましょうということになっています。
明確性 | 意味が明瞭で、一般の人が事業目的を読んでも意味が理解できること |
適法性 | 事業目的の記載内容が法律や公序良俗に反していないこと |
営利性 | 事業目的は利益をあげるための内容であること(「寄付」などは事業目的にならない) |
これらのルールを守って事業目的を定めれば事業目的の登記は可能です。しかし、上記のルールを満たして登記しても、特定のワードを使用してしまったために、その後銀行口座開設などで支障が発生するケースがあります。こうした事業目的のNGワードに注意する必要があります。
事業目的のNGワード
事業目的のNGワードについては、実際には特定のリストがあるわけではないため、経験則になってしまいますが、一言でいえば「一般的な人のイメージで宗教的なものを連想してしまうワード」です。
例えば「スピリチュアル」、「霊魂」、「チャネリング」、「ヒーリング」などです。もちろんこうしたビジネスを行う人が自ら宗教だと思ってやっているわけではないと思います。ただし、一般的には宗教色を感じられて、株式会社や合同会社などの営利ビジネスを行って利益を生み出していくという性質と相いれません。そのため、会社名義での銀行口座の開設のときなどに支障が出る場合があります。
上記で列挙したワード以外にも宗教的・精神的な言葉はありますが、とにかくこうした「一般的に」宗教を連想させるようなワードは使わないことが重要です。こうした関係のビジネスを行う人にとっては、こだわりがある言葉かもしれませんが、そこは「セミナーの開催及び運営」のように一般的な言い回しにして事業目的を登記するようにしましょう。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている