Last Updated on 2025年1月3日 by 渋田貴正
海外在住の人で日本に不動産を所有していてい家賃収入があるといったケースなどで、非居住者だけど確定申告が必要といったケースがあります。
このとき、非居住者である確定申告者はどの税務署に確定申告書を提出すればよいでしょうか?
非居住者の確定申告書の提出先の税務署
確定申告の納税地は以下のようになっています。
確定申告書は納税地を管轄する税務署に提出するので、非居住者については以下の基準に従って納税地が決まります。
優先順位 | ||
1 | 日本国内に居所を有する場合 | 居所地 |
2 | 日本国内に居所がないが恒久的施設を有する場合 | 恒久的施設の所在地 |
3 | 日本国内に恒久的施設がないが、日本の最後の住所に親族が居住している場合 | その最後の納税地 |
4 | 上記1)~3)に該当しない場合で不動産所得がある場合 | その不動産の所在地 |
5 | 上記1)~4)に該当していたが、該当しなくなった場合 | 最後の納税地 |
6 | いずれにも該当しない場合 | 麹町税務署 |
例えば、日本で不動産の賃貸収入がある人が家族全員で出国して非居住者になった場合は4番に当てはまるので、不動産の所在地を管轄する税務署が確定申告書の提出先ということになります。複数の不動産を保有している場合は、いずれかの不動産の所在地を管轄する税務署に提出します。
自分がどのケースに該当するかを確認して、該当する税務署に確定申告書を提出することになります。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている