Last Updated on 2025年1月3日 by 渋田貴正
外国会社はインボイス登録の前提として登記が必要
インボイス制度が始まり、インボイスを発行する場合にはインボイス登録番号を請求書に記載することが必要になりました。そしてこのことは外国で登記されている法人にも当てはまります。
インボイス制度が導入される前はとくに電気通信利用役務については消費税の課税関係が複雑でしたが、インボイス制度が導入されたことによって少なくとも消費者向けの電気通信利用役務については、利用者側としてもインボイスの登録があるかどうかで判断できるようになりました。
このように、国外の会社であってもインボイスの登録をした方がよいケースがありますが、実際に外国の会社がインボイスの登録をするにはどのようにすればよいのでしょうか?
そもそも法人のインボイスについては法人番号の頭にTを付けたものが用いられます。そのため、法人については登記が完了し、その法人番号が付番されたあとにインボイスの登録申請をするという流れになります。それでは外国の法人はというと、もちろん日本の法人番号が振られているわけではありませんので、インボイスの登録申請をする前提として、外国法人の登記が必要ということになります。
外国法人の登記とは、海外で登記している法人が日本国内でビジネスを行う際に日本で義務付けられている登記です。新たに日本で法人を設立するわけではありませんが、外国で登記された内容を日本でも登記する制度です。この外国法人の登記をした場合にも日本で法人番号が付与されます。
そもそも日本でビジネスを行う以上外国法人の登記が必要
上記は外国法人がインボイス登録をする前提として外国法人の登記が必要ということを記載しましたが、そもそも外国法人が日本でビジネスを行うためには外国法人の登記が義務付けられています。
「日本でビジネスを行う」ということは具体的にどのようなケースか該当するのかということですが、会社法では以下のように定められています。
会社法 第817条
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「日本において取引を継続」とは、日本に住んでいる個人や日本で登記された法人に対して、ビジネスとしてモノやサービスを提供することです。継続して取引という要件には場所的な要件は求められていません。つまり、日本で事務所や店舗などを借りていなくても、日本の顧客向けにサービスを提供している以上は継続取引と扱われますので日本において外国会社の登記が必要です。
結局、インボイス登録を検討するということは日本国内の顧客向けにサービスを提供しているからであって、その前段階として外国会社の登記が必要になってくるということは法律上必要なことといえます。システム的にも「法人番号が必要だから」ということもありますが、その前提として会社法上外国会社の登記が義務付けられているということを理解しておきましょう。
当事務所でも外国会社の登記申請に対応しています。お気軽にご相談ください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている