時効取得に必要な「平穏」な占有とは?

時効により不動産や動産などを取得するには以下の要件を満たす必要があります。

1)所有の意思
2)平穏
3)公然

第162条
  1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

このうち、「平穏」というのがどのような状態を指すのかを説明します。

簡単にいえば、「平穏」とはその言葉の通り穏やかに占有を開始したということなのですが、暴行や強迫によって無理やり占有を開始したわけではないということです。民法上は「平穏」という概念は時効取得などモノの所有権を取得する場面でのみ使われる概念です。

この「平穏」の反対は「暴行」若しくは「強迫」です。つまり無理やり他人の占有を奪って占有を開始することです。このような犯罪的な行為で開始された占有まで時効取得で保護する必要はないということです。

それでは、他者から占有について抗議を受けたり、明け渡し請求を受けたりしたら平穏でなくなるのかといえばそうではありません。あくまで平穏とは暴行などによって占有を開始していないということを表す概念なので、他者から占有について抗議されたからといって、それが平穏でなくなるということはありません。「不法占拠」という言葉があるので、抗議を受ければ平穏でなくなるといったイメージがあるかもしれませんが、時効取得の場面では、他者から抗議を受けたり、訴えられたりしたことそれ自体が時効取得に影響するわけではありません。

犯罪的な方法で占有を開始したわけではない限り、それは「平穏」な占有といってよいでしょう。

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