時効取得に必要な「公然」な占有とは?

時効により不動産や動産などを取得するには以下の要件を満たす必要があります。

1)所有の意思
2)平穏
3)公然

第162条
  1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

このうち、「公然」というのがどのような状態を指すのかを説明します。

簡単にいえば、「公然」とは占有していることをわざと隠さずに占有を開始したということです。民法上は「公然」という概念は時効取得などモノの所有権を取得する場面でのみ使われる概念です。

この「公然」の反対は「隠匿」です。つまり自分が不動産などを占有していることをわざと隠して占有することです。

ただし、公然ではない占有とは、あえて占有していることを隠すことをいいますので、特に隠したつもりはなかったけど、相手が占有していることを知らなかったというだけであれば「公然」の占有といえます。

不動産を占有しているということを隠ぺいすることはかなり困難です。通常の占有であれば「公然」な占有と捉えて問題ないでしょう。

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