Last Updated on 2025年1月3日 by 渋田貴正

いまでは会社設立の規制緩和によって海外在住の外国籍の人でも日本で会社設立をすることができるようになりました。

しかし、この場合に会社設立後に突き当たる壁が会社名義での口座開設です。

せっかく登記をしても会社名義での口座開設ができず、その結果実質的にビジネスを介してできないということも起こり得ます。

海外在住の外国籍の人が日本で会社を設立し、金融機関の口座を開設するために注意しておくべきポイントをまとめました。

ポイント1 日本在住の代表者が必要

海外に居住している代表取締役(合同会社では代表社員)だけでは日本で法人名義の金融機関の口座は開設できません。いくら本店の住所が日本国内にあったとしても、代表者の住所が海外だと実質的には海外に拠点があるのと変わりありません。特に設立したての小規模な企業では会社=代表者といっても過言ではないので、金融機関におけるこの取り扱いについては当然といえます。

そのため、海外に在住の代表者が日本国内で会社を設立して、金融機関の口座を開設するには日本在住の代表者との協力が不可欠です。

ポイント2 代表者が外国籍の場合の在留資格が必要

海外に居住している代表者が外国籍の場合、ポイント1とは別にもう一つ注意すべきポイントがあります。それは、外国籍の代表者の場合、代表取締役としての在留資格、つまり経営管理の在留資格が必要になるということです。

この場合、例えば日本在住の代表者がいたとしても、もし共同代表として外国籍の人がいる場合には、その人の在留資格が必要になるということです。

共同代表が日本国籍の人であれば日本国内在住の代表者と国外在住の代表者がいたとしても在留資格の問題は生じず、日本国内在住の代表者によって法人口座の開設は可能です。

しかし、外国籍の場合、口座開設の審査上、たとえ国外に住んでいたとしても日本で登記された会社で業務を行うということは日本国内で業務を行うことと同視され、在留許可が必要になります。

もし、外国籍の人で海外在住の人を役員にしたい場合には、取締役にとどめておくことがよいでしょう。

外国籍の人が役員の会社は、登記手続き以外にも考慮すべきことがあります。登記した後に困ったことにならないように、海外関係に詳しい専門家に相談することをオススメします。