共有物について一人の共有者による全体の時効取得

共有状態にある不動産について、共有者の一人が全体を占有している場合に他の共有者に対して時効取得を主張できるかどうかということについて考えてみます。

例えばAとBとCがそれぞれ3分の1ずつ共有している不動産があったとして、実際に占有しているのはAだけというケースを考えてみます。この場合、Aが自主占有と認められるかどうかがポイントとなります。その点、他の共有者と共有している不動産について共有者の一人が占有していたとしても、それは客観的には他の共有者のための管理行為として考えられます。

自主占有にあたるかどうかは占有を開始した原因について客観的に判断されます。そのため、他の共有者が占有しておらず一人の共有者だけで事実上占有されている土地があったとしても、それは自主占有ではなく他主占有として扱われます。そのため、10年(悪意であれば20年)の占有を継続したとしても他の共有者に対して時効取得を主張することはできません。

ただし、もし占有している共有者が他の共有者に対して、所有の意思を持っていることを示した場合には他主占有が自主占有に転換され、その時を起点に時効取得を主張できる可能性があります。

相続開始後に一人の相続人が相続した不動産を占有している場合

相続した不動産を一人の相続人が占有している場合、遺産分割協議が成立していない以上は、上記の共有のケースに該当し、他の相続人の法定相続分については他主占有となります。

ただし、もし相続人が単独相続であることを信じていた場合などには、実際には他の相続人がいたとしても他の相続人の持分についても自主占有が成り立つ可能性があります。
とはいえ、相続登記が義務化されていますので、10年も20年も相続登記をしないまま占有だけを継続するということは現状では考えにくいため、上記のような相続開始後に一人の相続人による他の相続人の持分の時効取得ということはあり得ないかもしれません。

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