相続預金の口座解約手続きをシンプルにする方法

相続手続きにおいて時間がかかる手続きの一つが金融機関の口座解約手続きです。

金融機関の口座解約手続きでは、被相続人の出生からの戸籍(または法定相続情報一覧図)や各相続人の印鑑証明書が必要となります。これだけであれば書類だけの問題となりますが、もう一つ、相続預金は金融機関所定の相続届(金融機関によって名称は異なりますが。)への署名や押印が必要となります。

特に遺産分割協議を相続人間で行ったあとに、再度別の機会にこの金融機関所定の相続届に押印するとなると相続人にとって二度手間になります。いまでは金融機関の手続きも郵送が多くなったので、相続人が窓口に出向くということも少なくなりましたが、窓口で手続きを行う場合には、金融機関によっては各相続人から窓口で手続きをする相続人への委任状の提出を求められることもあります。

このように遺産分割協議で相続預金を分配するということにすると非常に手間がかかります。

そこで手間を省くためのお勧めの方法の一つが遺産分割協議で以下の点を決める方法です。

1)いずれかの1人の相続人に相続預金を相続させる旨
2)上記で預金を相続した相続人から、その他の相続人に対して、本来取得すべきだった金額を代償分割する旨

結局各相続人の手元に入るお金は遺産分割協議で相続預金を直接相続人に相続させる場合と変わりありません。ただし、上記の2点を遺産分割協議で定める方法であれば、「相続預金」の行先は相続人1名となりますので、金融機関の手続きについても、その相続人1名で行うことができます。その後、各相続人にその相続人から預金を分配することになりますが、代償分割はあくまで相続人間の債権債務の話であり、相続預金を払い出す金融機関からすれば関係ない話です。そのため、あくまで遺産分割協議書の記載に従って、預金を相続するのは単独相続人であるという取り扱いをしてもらえます。

税金上の取り扱い

また、このときに気になるのが税金の取り扱いです。特に2)で相続人間の代償分割を行った金額が贈与になるのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは実体としては贈与ではなく相続預金の分配です。お金に色はありませんが、少なくともこのケースで各相続人に自腹で代償分割したと思う人はいないでしょうし、税務署も同じです。そのため贈与税の課税対象にはなりません。ただし、実質的に相続財産で代償分割しているので、代償分割を受けた額については相続税の計算上、各相続人が相続した金額としてカウントする必要があります。

このようにやり方次第で、相続手続きをできる限り簡略化できます。当事務所では、相続人様に負担を掛けない手続きを心がけています。お気軽にご相談ください!

👉今すぐ無料相談