時効援用後に占有者に相続が発生した場合

不動産などの時効取得には①占有開始、②時効完成、③時効援用という3つの時点が存在します。

この3つの時点を考慮すると時効と相続の関係については以下のようなパターンが考えられます。所有者とは登記上の所有者などを指し、占有者とは実際にその不動産を占有している者を指します。

パターン1 占有開始前に 所有者に相続発生
パターン2 占有者に相続発生
パターン3 時効完成前に 所有者に相続発生
パターン4 占有者に相続発生
パターン5 時効援用前に 所有者に相続発生
パターン6 占有者に相続発生
パターン7 時効援用後に 所有者に相続発生
パターン8 占有者に相続発生

この中で、パターン8の時効援用後に占有者に相続が発生した場合について説明します。

この場合、時効の援用が行われているので取得時効の効力は発生しています。時効の効力は援用、つまり相手への時効取得の主張によってはじめて生じるものだからです。この場合、取得時効を援用した占有者の相続人が相続するのは、時効取得された不動産の所有権です。改めて相続人から時効の援用をして相続人に新たな権原が発生するわけではありません。

パターン6のように時効援用前であれば相続人が自ら取得時効を援用して対象の不動産を取得できますが、時効援用後に相続が発生した場合は引き継ぐのは時効の援用権ではなく、すでに取得された不動産ということになります。

時効援用後に占有者に相続が発生した場合の登記手続き

 

この場合、時効援用時点での占有者は被相続人であるため、所有権移転登記の権利者となるのはすでに亡くなっている被相続人です。そのため、登記としては以下の流れになります、

1)亡くなった被相続人名義に時効取得による所有権移転登記

2)被相続人から相続人への相続登記

ちょうど不動産の買主が亡くなった後に登記申請する場合に相続人に直接登記することはできず、いったん亡くなった買主に所有権移転登記をしたあとで相続登記が必要になるケースと同じイメージです。

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