Last Updated on 2025年1月4日 by 渋田貴正
海外在住の役員だけで会社設立した場合に口座が開設できる可能性
今では海外在住の方(非居住者)の会社設立が非常に増えてきていて、私にも数多くの相談が寄せられています。
そんな日本では非居住者扱いとなる海外在住の方が日本で会社を設立しようとした場合に、最もお悩みになるのが会社名義での口座開設手続きです。基本的には、日本の銀行で法人名義の口座開設をしようとする場合には代表者(代表取締役または代表社員)のうち、少なくとも1名が日本在住である必要があります。少なくとも、会社を設立して1期目については取引状況などから事業実態を判断することが難しく、登記上の情報などから判断せざるを得ないというのが実情です。
しかし、海外在住の役員だけで登記された会社であっても、創業期から日本の金融機関で口座開設ができるケースもあります。
実際に口座開設できるかどうかは、登記情報以外にも、取引契約書や事業計画書、代表者経歴や国籍などを総合的に判断して、金融機関ごとの審査基準で行われますので、ここでどのようにすれば口座開設ができるかということは断言できません。しかし、まったく可能性がないかといえば、そうでないのも事実です。
私たちにとってはブラックボックスともいえる金融機関の口座開設の審査基準ですが、少なくとも一概に海外在住の代表者だとNGというわけでもないということはいえます。
当事務所では、海外在住の方の会社設立手続きやその後の税理士サービスについて、国を問わず対応しています。お気軽にご相談ください!
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている