時効完成前に所有者に相続が発生した場合

不動産などの時効取得には①占有開始、②時効完成、③時効援用という3つの時点が存在します。

この3つの時点を考慮すると時効と相続の関係については以下のようなパターンが考えられます。所有者とは登記上の所有者などを指し、占有者とは実際にその不動産を占有している者を指します。

パターン1 占有開始前に 所有者に相続発生
パターン2 占有者に相続発生
パターン3 時効完成前に 所有者に相続発生
パターン4 占有者に相続発生
パターン5 時効援用前に 所有者に相続発生
パターン6 占有者に相続発生
パターン7 時効援用後に 所有者に相続発生
パターン8 占有者に相続発生

この中で、パターン5の時効援用前に所有者に相続が発生した場合について説明します。

時効取得については援用によって初めて効力が発生しますので、占有者が時効の援用をしていない間はたとえ時効取得のための期間が経過していたとしてもいまだ所有権は移転していません。そのため、相続人が所有者の不動産を相続することになりますが、相続人は占有されていたという立場も引き継ぐため、もし相続開始時点で時効が完成していれば、もし時効取得の援用をされた場合には相続人は所有権を失うことになります。

時効完成前に所有者に相続が発生した場合の登記手続き

この場合、相続登記を完了しているかどうかで登記手続きが若干異なってきます。

【所有者の相続人が相続登記をしていない間に占有者の時効援用があった場合】

相続人を登記義務者として、直接被相続人から占有者への所有権移転登記

この場合、時効取得の効果は占有開始時に遡及するので、被相続人から相続人への相続登記は必要ありません。

【所有者の相続人が相続登記を申請した後に占有者の時効援用があった場合】

相続人を登記義務者として、相続人から占有者への所有権移転登記

時効取得の効果は占有開始時に遡及するので、本来であれば相続登記を抹消して時効取得の登記を申請すべきところですが、相続登記後に時効取得の登記を申請することが可能です。この場合、相続登記の原因日よりも時効取得の原因日が前になりますが問題ありません。

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