占有の開始時点や終了時点は任意に選択できない

時効取得をするには、20年間(善意の占有であれば10年間)に渡って継続して占有をしている必要があります。

この時効取得の期間については、時効取得を主張する占有者の側からすれば、占有の開始時点と時効期間の終了時点(10年後、または20年後)の2時点における占有を立証することでその間の占有は継続していたものを推定されます。

そのため、裁判では占有の開始時点と満了時点での占有を証明することになりますが、この開始時点や満了時点を証明しやすい時点にするために、任意の日付を選択することができるかどうかという問題があります。この点、時効の起算点(延いては満了時点)を証明しやすい任意の日付にすることは認められません。

占有の起算点はあくまで現実的に占有を開始した時点にする必要があり、任意に前後させることで占有の開始時点や終了時点を証明しやすくしたり、時効完成の時期を前後させたりするということはできません。

10年か20年かの時効取得を選択することはできる

占有開始時点や満了時点について任意の時点を選択することはできませんが、善意の占有者が悪意の占有期間である20年をベースに主張すること自体は可能です。10年で時効取得が完成するところ、20年分を主張することにメリットはないように感じますが、相続した不動産について時効取得を援用する場合などで、直近の時点のほうが証明しやすいといった事情があれば10年間主張できるところ、あえて20年間で時効取得を主張するということはあり得るかもしれません。

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