占有の開始時点や終了時点は任意に選択できない
時効取得をするには、20年間(善意の占有であれば10年間)に渡って継続して占有をしている必要があります。
この時効取得の期間については、時効取得を主張する占有者の側からすれば、占有の開始時点と時効期間の終了時点(10年後、または20年後)の2時点における占有を立証することでその間の占有は継続していたものを推定されます。
そのため、裁判では占有の開始時点と満了時点での占有を証明することになりますが、この開始時点や満了時点を証明しやすい時点にするために、任意の日付を選択することができるかどうかという問題があります。この点、時効の起算点(延いては満了時点)を証明しやすい任意の日付にすることは認められません。
占有の起算点はあくまで現実的に占有を開始した時点にする必要があり、任意に前後させることで占有の開始時点や終了時点を証明しやすくしたり、時効完成の時期を前後させたりするということはできません。
10年か20年かの時効取得を選択することはできる
占有開始時点や満了時点について任意の時点を選択することはできませんが、善意の占有者が悪意の占有期間である20年をベースに主張すること自体は可能です。10年で時効取得が完成するところ、20年分を主張することにメリットはないように感じますが、相続した不動産について時効取得を援用する場合などで、直近の時点のほうが証明しやすいといった事情があれば10年間主張できるところ、あえて20年間で時効取得を主張するということはあり得るかもしれません。
当事務所では、時効取得の援用をお考えの方のための時効取得サポートサービスを行っております。お気軽にお問い合わせください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている