他主占有とは
不動産などを時効取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1)所有の意思
2)平穏
3)公然
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このうち、「所有の意思」を持っていることを自主占有といい、所有の意思を持っていない占有のことを他主占有といいます。
時効取得を主張する場合、自主占有か他主占有かということが重要なポイントになりますが、この時の判断は占有をすることになった原因に着目して形式的に判断します。
例えば、家を所有するために他の人の土地を借りる借地のケースでは、どれだけ家の所有者が土地を所有したつもりで占有したとしても時効取得が完成することはありません。土地を占有する原因が賃貸借である以上、その土地の占有は他主占有であるということです。
その他の自主占有と他主占有の主な原因は以下の通りです。
自主占有開始の例 | 売買、贈与、交換 |
他主占有開始の例 | 賃貸借、地上権、質権、他人の財産管理契約、親権者が未成年者のモノを占有 |
他主占有ではなく自主占有であったことの立証
取得時効を援用する場合に、相手方が登記手続きに応じなければ民事訴訟を提起することになります。このとき、所有の意思を持ってする占有、つまり自主占有であったことは推定されるため、原告が自ら自主占有であったことを証明する必要はありません。ただし、他主占有であったことが証明されればその時点で時効取得できる可能性はなくなります。
取得時効を援用する際には、他主占有ではなく自主占有であったということは重要なポイントです。訴訟を提起するにしても事前にしっかりと確認しておくべきポイントとなります。
当事務所では、時効取得の援用をお考えの方のための時効取得サポートサービスを行っております。お気軽にお問い合わせください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている