他主占有とは

不動産などを時効取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1)所有の意思
2)平穏
3)公然

第162条
  1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

このうち、「所有の意思」を持っていることを自主占有といい、所有の意思を持っていない占有のことを他主占有といいます。

時効取得を主張する場合、自主占有か他主占有かということが重要なポイントになりますが、この時の判断は占有をすることになった原因に着目して形式的に判断します。

例えば、家を所有するために他の人の土地を借りる借地のケースでは、どれだけ家の所有者が土地を所有したつもりで占有したとしても時効取得が完成することはありません。土地を占有する原因が賃貸借である以上、その土地の占有は他主占有であるということです。

その他の自主占有と他主占有の主な原因は以下の通りです。

自主占有開始の例 売買、贈与、交換
他主占有開始の例 賃貸借、地上権、質権、他人の財産管理契約、親権者が未成年者のモノを占有
他主占有ではなく自主占有であったことの立証

取得時効を援用する場合に、相手方が登記手続きに応じなければ民事訴訟を提起することになります。このとき、所有の意思を持ってする占有、つまり自主占有であったことは推定されるため、原告が自ら自主占有であったことを証明する必要はありません。ただし、他主占有であったことが証明されればその時点で時効取得できる可能性はなくなります。

取得時効を援用する際には、他主占有ではなく自主占有であったということは重要なポイントです。訴訟を提起するにしても事前にしっかりと確認しておくべきポイントとなります。

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