自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違い

遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の方式があります。(このほかに死亡危急時など特別な場合のものもあります。)

自筆証書遺言は、その名の通り遺言者が自書する遺言です。証人は必要ありません。その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。ただし、預金や不動産などの相続財産の目録についてはExcelなどで作成することも可能です。この場合は、その印刷した目録に署名と遺言書本体に押した印を押印する必要があります。

公正証書遺言は公証人が遺言者の真意から遺言書を作成し、遺言者、証人2名、公証人が署名押印して作成する遺言です。法律のプロである公証人が作成するため方式の不備で、遺言が無効になるおそれや、破棄、変造、隠匿のおそれがありません。

秘密証書遺言は遺言の存在と内容を秘密にできる遺言です。作成の流れは以下の通りです。

(1)遺言者がその証書に署名し押印
(2) 遺言者がその証書を封筒などに入れ、証書に用いた印章をもって封印
(3) 遺言者が公証人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言である旨ならびにその筆者の氏名及び住所を申述
(4 )公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名・押印

自筆証書遺言と異なり、遺言書はパソコンでの作成でも問題ありません。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のメリット・デメリット

それぞれの遺言書の方式のメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
公正証書遺言 公証人が作成するので、遺言者が法律に詳しくなくても正確に遺言できる。

公証役場で保管されるので、紛失や偽造・変造などの心配がない。

家庭裁判所における検認の手続は必要ないため遺言者の死亡後直ちに登記等の手続を行える。

公証人への手数料などの費用がかかる。

自分で手配した証人の場合は内容が漏れる可能性がある。(証人は公証役場でも手配してもらえる)

自筆証書遺言 様式さえ守れば作成が簡単である

誰にも知られずに遺言書を作ることができる

作成段階では費用がかからない

遺言書保管所に保管された自筆証書遺言であれば、紛失、隠匿又は変造を防ぐことができる

遺言書保管所に保管された自筆証書遺言であれば、家庭裁判所における検認の手続は必要ない

財産目録以外は手書きであり作成に手間がかかる

方式不備により、無効になったり、遺書能力が争われる可能性がある

遺言保管所に保管されていない自筆証書遺言は紛失したり、隠匿されたり、偽造・変造の危険がある

遺言書保管所に保管されていない自筆証書遺言であれば、家庭裁判所における検認の手続は必要

遺言書保管所に保管された自筆証書遺言は相続人が遺言書情報証明書の交付を請求し、交付を受けた同証明書によらなければ登記等の手続を行えない。

秘密証書遺言 内容の秘密が守られる

パソコンでの作成も可能である

コストは公証役場での手数料のみ

 

 

遺言書の存在を知られると紛失、隠匿の危険がある

家庭裁判所の開封と検認手続が必要である

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