遺言の効力発生に条件を付けることの可能性

遺言の効力が発生するのに条件を付けることはできるのでしょうか?答えは「可能」です。

例えば、現在独身の子がいるとして、子が婚姻するのであれば100万円を相続させるといった内容です。この場合は、婚姻することが条件となっています。

民法
(遺言の効力の発生時期)
第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

停止条件とは効力の発生について将来発生するかどうか不確実な事実をトリガーとすることです。上記の例でいえば婚姻は強制することができないので将来発生するかどうか不確実なので停止条件です。

条件成就のタイミングと遺言の効力の関係

上記の例でいえば、遺言者が亡くなる前に婚姻しているか、遺言者が亡くなってから婚姻しているかによって遺言の効力がどうなるのかといった疑問があります。

この点については、以下の条文も合わせて考えます。

民法
(既成条件)
第131条
  1. 条件法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
  2. 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

つまり、すでに亡くなる前に条件が達成されていれば無条件扱いになるということです。上記の条文から考えると以下のようになります。

遺言者が亡くなる前に条件成就(例でいえば亡くなる前に婚姻している) 亡くなった時点で効力発生(遺言は無条件として扱われる)
遺言者が亡くなった後に条件成就(例でいえば亡くなった後に婚姻した) 条件が成就(婚姻)したときに効力発生
効力を遡及させる遺言

条件を達成した場合に、遺言の効力を遡らせることも可能です。

民法
条件が成就した場合の効果)

第127条

(中略)

3.当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

遺言の場合、当事者とは遺言を作成した人です。遺言内で遡及する意思を記載しておけば、条件が成就したときにさかのぼって効力を発生させることが可能です。

例えば、子が婚姻することを条件に不動産を相続させるといった場合で、遺言内に「遺言者の死亡時にさかのぼって相続により取得する」旨の記載を入れておくことで効力発生を死亡時点までさかのぼらせることが可能です。

ただし、この場合、亡くなる前に条件が成就していれば話は単純なのですが、亡くなった後に相当期間経過後に婚姻した場合には少々話が複雑です。その前に相続登記や口座解約が済んでいるケースもあります。特に相続登記は義務化されていて、婚姻するかどうかも分からない状態でずっと相続手続きが進められないというのは非常に現実的ではありません。こういったケースは手続も複雑になりますので、専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。

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