外国人を所有権の登記名義人とする登記の際のローマ字表記

不動産の相続や売買などによって外国人が不動産の登記名義人になる場合、登記申請時にローマ字氏名(アルファベット表記の氏名)を登記申請の際に提供することが必要となりました。さらに、ローマ字氏名を証明する書類も添付する必要があります。

外国人について、登記上の所有者の表記は読み方を重視してカタカナ表記となりますが、カタカナだと表記ゆれが発生する可能性があります。そのため、アルファベット表記も法務局側で把握することで、より厳密な本人確認などが可能となります。

ただし、代位による登記申請や、登記名義人が住民基本台帳に記載されていない外国人、つまり日本に住民登録していない外国人で証明書の提出が難しい場合は、例外的にローマ字氏名の提供を省略できるケースがあります。

ローマ字氏名を証明する書類

この制度は外国人が登記名義人になる際の本人確認や正確な情報提供が目的であるため、ローマ字表記といっても当事者が決めたものではなく、基本的にはローマ字氏名が記載された客観的な資料が必要となります。具体的には、以下のようになります。

  1. 日本に住民票がある外国人の場合
    • ローマ字氏名が記載された住民票の写し
  2. 日本に住民票がないが、旅券を所持している外国人の場合
    • 旅券(パスポート)の写し(以下の条件を満たすもの)
      • 登記申請時点で有効なもの
      • ローマ字氏名、写真、パスポートの有効期間が記載されたページを含むこと
      • 旅券の写しに「原本と相違ない」旨の記載があり、登記名義人の署名または押印があること
  3. 旅券を所持していない外国人の場合
    • ローマ字氏名が本人のものであること、旅券を所持していないことを記載して本人の署名または押印がされた上申書

※外国人の氏名変更の際も同様に、ローマ字氏名の情報や証明書類の提出が求められます。

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