本人訴訟のさいに、司法書士が訴状作成の代理業務を行った場合で、訴訟が取り下げになったり、訴訟物の価額を誤って還付になったりすることがあります。

このとき、還付決定正本とともに手数料還付請求書を裁判所に提出することになります。もし司法書士が手数料を立替払いしていた場合に、こうした裁判費用の還付金も司法書士が受領できるのかどうかという点があります。

この点については「可能」です。ただし、訴状の上では手数料を納めているのは司法書士ではなく原告である本人です。そのため、手数料還付請求書に記載する請求者は司法書士ではなく本人になります。このとき、本人ではなく司法書士の金融機関口座を振込口座として指定することは可能です。請求者は本人だけど、本人名義の口座を指定する必要はないということです。

もし書類の送達先を司法書士事務所に指定していれば、還付決定の書類も司法書士が受領することができるため、還付請求もスムーズに進むでしょう。

当事務所では本人訴訟をお考えの方について本人訴訟支援サービスを行っています。お気軽にご相談ください。

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