遺言書情報証明書とは?
遺言書の保管を申請した遺言者が亡くなった場合、その相続人,受遺者、遺言執行者等(関係相続人等)は,法務局に対して「遺言書情報証明書」の交付を請求することができます。遺言書情報証明書とは、自筆証書遺言の内容について法務局で証明した書類です。
遺言書情報証明書の交付請求は.遺言書の保管を申請した法務局以外の法務局に対しても行うことができます。そのため、相続人と遺言者が離れて暮らしていた場合などには、遺言者が申請した法務局ではなく、相続人の自宅近くの別の法務局で証明書を交付請求するということも可能です。
遺言書情報証明書の交付請求に必要な書類
請求にあたって必要な書類は以下の通りです。
1)遺言書情報証明書の交付請求書
2)遺言者の死亡の事実やその相続人の範囲を明らかにすることができる戸籍または法定相続情報一覧図
3)相続人の住所を証明する住民票の写し
4)手数料1,400円(交付請求書に印紙を貼り付ける形)
なお、交付請求は相続人や遺言執行者、受遺者など本人が法務局に対して行います。司法書士などが代理で請求することは認められていませんが、交付請求にあたっての書類作成のサポートなどは可能です。
交付請求後のその他相続人等への通知
法務局は.遺言書情報証明書を相続人等に交付した場合や、遺言書の閲覧をさせたときは,遺言書を保管している旨を遺言者の相続人や受遣者(指定があれば遺言執行者)などに通知することになっています。
また、遺言書情報証明書は自筆証書遺言の内容を証明した書類ですが、その過程で相続人等の確認や真に遺言者が残した遺言であるといった確認が法務局にて行われます。そのため、遺言書情報証明書については家庭裁判所による検認は不要であり、取得後はすぐに相続登記や口座解約などの各種相続手続きを行うことができます。
当事務所では、遺言書保管制度を利用していた被相続人が亡くなった場合のサポートも行っています。お気軽にお問い合わせください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている