相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月(熟慮期間)以内」に申立が必要です。ただし、この間、または家庭裁判所による相続放棄の審判があった後に相続財産を私的に使うなど相続財産について一定の行為をした場合には、相続を単純承認したものとみなされます。

こうした点について、どのような行為をすれば単純承認したものとみなされるのかということについては、民法上は以下のように規定しています。

法定単純承認
民法 第921条次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

ここで、例えば被相続人が会社経営者である場合に、その会社の経営を相続人が引き継ぐことが「相続財産の処分」にあたるのかということがあります。

「会社経営者」といっても、その意味合いは出資者(株主など)と会社の代表者(代表取締役など)のいずれかを指しています。特に中小企業では株主兼代表取締役といったケースも多いです。この際に、どちらのことを指しているのかをしっかりと区別しておく必要があります。

もし、被相続人が持っていた株式を相続した場合で、その株式(合同会社の場合は持分)に基づいて議決権を行使するなどをすれば、それは被相続人の個人財産である株式や持分を相続して、その権利を行使したということで法定単純承認に該当するでしょう。

一方で、代表取締役や代表社員として引き続き相続人が会社を経営するということを以て単純承認したということにはなりません。なぜなら、いくら代表取締役といっても会社と個人は別人格であり、会社の経営を引き続き行ったからといって相続を単純承認したことにはなりません。

会社として請求書を出したり、買掛金などの債務を支払ったり、相続人に会社から給与を支払ったりといったことはあくまで会社と相続人の間の話であり、いくら被相続人の社長の立場を引き継いだからといって、それが相続の単純承認には該当しません。

ただし、被相続人が会社に対して貸し付けていたお金を会社から引き出して消費することは、相続人の貸付金という財産を処分したということになり、法定単純承認に該当する可能性があります。

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