Last Updated on 2025年4月3日 by 渋田貴正

時価を上回る価格で発行した場合(高額引受け)

時価を上回る価格で第三者割当増資が行われるケースもあります。特に以下のような目的で行われる場合、税務上適正な取引と認められることが多いです。

  • 会社の支配権を獲得するため
  • 関係会社の債務超過を解消し、再建を図るため

しかし、株主間で明らかに贈与の意図があると判断される場合、時価を超える部分の金額について、以下のような課税が発生する可能性があります。

  • 高額で引き受けた個人に対して、既存株主からの贈与と見なされ、贈与税が課税される。
  • 引受者が法人の場合、既存株主への寄附金や経済的利益(給与・賞与・退職所得)の供与とみなされる。
  • 既存株主が法人であれば、受贈益として法人税の課税対象となる。
高額での新株引受者 既存株主 高額新株引受者の課税対象 既存株主の課税対象 課税の理由
個人 個人 なし 贈与税 時価を超える部分が既存株主からの贈与とみなされるため
個人 法人 なし 受贈益(法人税) 時価を超える部分が受贈益として法人税の課税対象となるため
法人 個人 寄附金・給与等 給与所得・退職所得 法人が既存株主に寄附または経済的利益(給与・賞与等)を供与したとみなされるため
法人 法人 寄附金・給与等 受贈益(法人税) 法人が受贈益として法人税の課税対象となるため