Last Updated on 2025年4月3日 by 渋田貴正
時価を上回る価格で発行した場合(高額引受け)
時価を上回る価格で第三者割当増資が行われるケースもあります。特に以下のような目的で行われる場合、税務上適正な取引と認められることが多いです。
- 会社の支配権を獲得するため
- 関係会社の債務超過を解消し、再建を図るため
しかし、株主間で明らかに贈与の意図があると判断される場合、時価を超える部分の金額について、以下のような課税が発生する可能性があります。
- 高額で引き受けた個人に対して、既存株主からの贈与と見なされ、贈与税が課税される。
- 引受者が法人の場合、既存株主への寄附金や経済的利益(給与・賞与・退職所得)の供与とみなされる。
- 既存株主が法人であれば、受贈益として法人税の課税対象となる。
高額での新株引受者 | 既存株主 | 高額新株引受者の課税対象 | 既存株主の課税対象 | 課税の理由 |
個人 | 個人 | なし | 贈与税 | 時価を超える部分が既存株主からの贈与とみなされるため |
個人 | 法人 | なし | 受贈益(法人税) | 時価を超える部分が受贈益として法人税の課税対象となるため |
法人 | 個人 | 寄附金・給与等 | 給与所得・退職所得 | 法人が既存株主に寄附または経済的利益(給与・賞与等)を供与したとみなされるため |
法人 | 法人 | 寄附金・給与等 | 受贈益(法人税) | 法人が受贈益として法人税の課税対象となるため |

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。