熟慮期間の起算点
相続放棄をする際には、「3か月」という期間(熟慮期間)が設定されています。この3か月の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」です。被相続人が亡くなった日からではありません。
被相続人が亡くなった日だと、例えば子が相続放棄をした結果相続人になった兄弟姉妹などは、まず相続放棄が間に合いません。このような場合は、子の相続放棄が完了して、自分が相続人が相続人であることを認識した日を起算点とします。
熟慮期間の起算点で迷うケース
そのほかに、よくある起算日で迷うケースについても説明します。
1)ケース1 相続があったことは知っていても、相続財産が全くないと思い込んでいた場合
自分が相続人であることは知っていても、そもそも相続財産があることを知らなければ、その相続財産があったことを知った日から起算することになります。例えば、親が亡くなったが預貯金などの資産が全くなかったため、なにも手続きしなかったところ、1年後に実は借金があったということが判明した場合、相続放棄の起算日は借金の存在を知った時ということになります。
2)ケース2 未成年者の場合
未成年者の場合は、法定代理人(親権者または特別代理人)が相続の開始があったことを知った日が起算点となります。未成年者の場合、相続放棄は法定代理人が申し出を行いますので、法定代理人を基準に考えます。これは、成年被後見人の場合も同じです。成年被後見人の場合は、成年後見人が相続の開始があったことを知った日が起算点となります。
また、法定代理人などの熟慮期間中に未成年者が成人した場合には、法定代理人の熟慮期間はリセットされて、成人した日を起算日として改めて熟慮期間が始まります。この場合は、成人した相続人自身が相続放棄の意思決定を行うことになります。
自分では熟慮期間を過ぎていると思っていても、まだ相続放棄が可能であるケースは多々あります。相続放棄でお困りの場合、ぜひ当事務所にご相談ください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている