相続人に未成年者がいれば、特別代理人を選任して登記手続きを行うことが必要です。
しかし、もし未成年者である相続人が、被相続人から生前にすでに相続分以上の贈与を受けている場合は、特別受益として相続登記が可能になる場合があります。
その場合は、以下のような証明書を作成して、法務局に提出することで対応します。
特別受益証明書
被相続人 xxxx 私は、xxxx年x月x日に死亡した被相続人xxxxの相続人ですが、被相続人の生前、既に相続分以上の贈与を受けています。 したがって、xxxxの相続について、私には相続分がないことを証明します。 xxxx年x月x日 住所 xxxx |
この場合でも、未成年者である相続人の実印が必要になるなど、少なくとも印鑑登録ができる年齢、つまり15歳以上である必要があります。また、もちろん未成年者が特別受益者に該当している必要があることは言うまでもありません。
相続人に未成年者がいる場合の相続登記については、ぜひ当事務所にご相談ください!
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている