寄与分とは?

寄与分とは、被相続人の遺産の増加や維持のために特別に貢献した相続人に対して、相続分の上乗せをするものです。特別受益は生前に贈与などを受けた分を、実際に相続があったときに相続分から減額する制度です。一方、特別受益と反対の制度として「寄与分」の制度が設けられています。

寄与分の計算については、まず寄与分の額を相続財産から除いて、各相続人の取得分を計算した後、寄与分を該当の相続人の相続財産に上乗せすることでお行います。

具体的な寄与分の計算

相続人が 配偶者A、子B、子Cの場合
遺産:5,000万円
Aが生前被相続人の事業のために特別に寄与した分:1,000万円(寄与分の額)

みなし相続財産:5,000万円-1,000万円=4,000万円

みなし相続財産をもとに計算した相続分
A 2,000万円(2分の1))
B 1,000万円(4分の1)
C 1,000万円(4分の1)

遺産分割での相続分
A 2,000万円+1,000万円(寄与分)=3,000万円
B 1,000万円
C 1,000万円

寄与分が認められるケース

寄与分については、まずは相続人全員の協議で決めることができます。しかし、寄与分が相続人全員の協議でまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判により寄与分を算定することになります。

寄与分の範囲として認められうるのは、以下の通りです。
・自営業だった被相続人の事業を無報酬またはほとんど報酬を受けることなくサポートしていたケース
・被相続人の療養看護を無報酬で行ったことで、看護費用の出費をしなくても済んだケース
・被相続人の事業への出資や不動産購入の援助、施設入所費の援助など金銭的な援助をしたケース

相続人以外に寄与分が認められる場合-特別の寄与

寄与分は従来相続人にのみ認められていましたが、2018年の法改正によって、相続人以外の親族が被相続人の介護などの寄与を行った場合は、特別寄与者として相続人でなくても、寄与分(特別寄与料)の請求をすることができるようになりました。