相続登記の場合は、住所の変更登記は不要

相続登記を行う際に、亡くなった被相続人の住所が古いことがあります。被相続人と登記されている不動産の所有者が同一人物かどうかは、登記されている住所と氏名が住民票上の住所・氏名と一致しているかどうかで判断されます。昔に登記して、その後引っ越しなどで住所が変わっている場合は、亡くなった際の住所と登記上の住所が食い違ってきます。そのため、住民票の除票などを使って、登記上の住所と亡くなった時の住所のつながりを証明する必要があります。

しかし、売買や贈与の登記をする際に必要な住所の変更登記は不要です。被相続人はすでに亡くなっていますので、亡くなった人の住所変更登記まではする必要がありません。書類上、住所のつながりが証明できれば相続の登記は可能となります。

住所の変更が一度ならシンプル

住民票の除票には、どの住所から引っ越してきたかという履歴(前住所)が載っています。そのため、被相続人の登記上の住所と、最後の住所が食い違っていたとしても、引っ越しが1回だけなら、住民票の除票だけで住所のつながりが証明できるので、シンプルです。

住民票の除票だけでつながりが証明できない場合

住所を複数回移転しているため、最後の住民票の除票だけではつながりを証明できない場合は、いくつかのパターンがあります。

まずは、一つ前の住所地で住民票の除票を取得することで、2つ前まで住所を遡ることができます。また、戸籍がある自治体で、戸籍の附票を取得することで住所のつながりが証明できることもあります。住民票の除票と違って、戸籍の附票は、その戸籍がある間の住所の異動がすべて記録されていますので、

住民票の除票や、戸籍の附票の保存期間は5年間でしたが、令和1年6月20日から,住民票の除票・戸籍の附票の保存期間が5年から150年に延長されました。しかし、改正前にすでに5年経過しているものは廃棄されている可能性が高いため、住民票の除票・戸籍の附票だけではつながりが証明できないケースもあります。

住民票の除票と戸籍の附票では住所のつながりが証明できない場合

このケースでは、以下の書類で登記上の所有者と被相続人が同一人物であるということを証明します。
1)対象となる不動産の登記済証
2)対象となる不動産、被相続人の氏名、最後の住所が載っている名寄帳
3)登記上の住所の不在住・不在籍証明書
具体的にどの書類で登記手続きを進めるかについては、法務局と確認しながら行うことになります。

ちなみに、不動産登記法の改正で、住所氏名の変更登記が義務化されます。この改正によって、不動産の所有者は、住民票を移すたびに、法務局で住所の変更登記の手続きをする必要がでてきますので、住所のつながりがつかない、といった問題もいずれはなくなると考えられます。

いずれにしても、住民票の除票で住所のつながりが証明できないとなると、相続登記の手続きもややこしくなります。こうしたケースでは、特に司法書士に手続きを依頼することをオススメします。

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