海外在住の相続人がいる場合は、署名証明書が印鑑証明書代わりに
相続人の中に、海外に住所を移している非居住者がいるケースがあります。遺産分割協議書といえば印鑑証明書がセットになりますが、日本で住民票を抜いて海外に居住している人については、日本の住民票がないため印鑑証明書も取得することができません。
そこで必要になってくるのが、署名証明書(サイン証明書)です。署名証明書とは、現地の日本領事館(日本大使館)で発行してもらえる書類です。遺産分割協議書に本人が所有している実印を押印して、印鑑証明書を付けることで、本人の意思で作られたことを証明するのと同じように、遺産分割協議書に本人が署名して、署名証明書を付けることで、本人の意思で作られたことを証明します。ただし、実印は本人が保管するものなので、どこで押印しても本人の意思であることが分かりますが、サインの場合はそれだけでは本人の意思で書かれたものか分かりません。そこで、サインの場合は、現地の日本領事館の窓口でサインをして、その場で本人確認をしてもらうことになります。
署名証明書で証明するのは、相続人本人が署名したという事実だけです。遺産分割協議書の内容が正確かどうかといったことまで証明するわけではありません。
署名証明書の種類
各国の日本領事館(または日本大使館)にて取得することができる署名証明書、種類が2種類あります。
一つが単独形式です。これは、領事館所定の様式に、サインをして証明書とするものです。
そして、もう一つが貼付け形式です。貼り付け形式は、サインをする側で用意した書類を領事館に持参して、窓口でサインをして、その場でサイン証明を貼り付けてもらうタイプです。
遺産分割協議書については、このうち貼り付け形式を利用します。未署名の遺産分割協議書を日本領事館に持参して、その場で遺産分割協議書にサインして、そこに貼付け形式の署名証明書を付けてもらうことになります。
署名証明書をもらう際に、他の相続人が遺産分割協議書に実印を押印済みかどうかといったことは関係ありません。また、海外在住の相続人の分だけを単独で遺産分割協議書の作成をして、そこに署名証明書を受ける形でも問題ありません。
署名証明書で必要な書類
署名証明書を取得するには、未署名の遺産分割協議書以外に以下の書類が必要です。
1)日本のパスポート
2)現地での滞在が分かる公的書類(日本での在留カードに相当するもの)
3)署名証明書(窓口でも取得できます。)
取得する場合は、使用目的や提出先を記載する必要があります。使用目的は「相続手続き」、提出先は「法務局(または金融機関)」などと書いておけばよいでしょう。
在留証明書もいっしょに取得しておくと安心
署名証明書で本人がサインした事実を証明できますが、署名証明書には現地での住所を記載する欄がありません。そこで、署名証明書とは別に在留証明書も取得しておきましょう。さまざまな相続手続きでは、住所と氏名を記載します。そこで現地の住所を証明するものとして在留証明書を使用します。使うケースと使わないケースがありますが、署名証明書を取りに領事館へ行くのであれば、ついでに取得することをオススメします。
いずれにしても、領事館はどこにでもあるわけではなく、遠方のケースもあります。1度で要件が済むように、確実に書類を揃えてから行くことが重要です。
当事務所では、海外在住の相続人がいる場合の相続サポートも行っております。お気軽にお問い合わせください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている