相続登記後の相続放棄

いったん相続登記が行われた後に、やはり事情が変わって相続人全員が相続放棄をすることがあります。

例えば、AとBによる相続登記後に、被相続人について多額の借入金があったことが分かり、AとBが相続放棄をしたケースを考えてみます。本来は、被相続人の不動産の相続登記を行うことは、処分行為として法定単純承認に該当しますが、その後多額の債務が発生したというケースでは、相続放棄が認められる場合もあります。

単純に気が変わったというだけでは相続放棄は認められませんので、一旦相続登記を行った後に相続放棄を行うケースは珍しいでしょう。

相続登記を抹消した後に、新たな相続人名義で相続登記を申請

上記のような場合には、いったん行われたAとBによる相続登記を第2順位の相続人Cとの共同申請で抹消した後に、第2順位の相続人が相続登記を行うことになります。相続放棄によって、初めからAとBは相続人ではなかったものとみなされるので、AとBからCに所有権を移転するのではなく、いったんAとBの相続登記を抹消したうえで、改めてにCによる相続登記を申請することになります。

またこのようなケースでは、AとBの相続放棄によって、まったく別の相続関係となるため、更正登記を行うことはできません。

ちなみに、被相続人の借金が原因でAとBが相続放棄をしたのであれば、Cも相続放棄を行う可能性があります。こうした場合には、不動産を相続する人はいなくなりますので、特別縁故者がいなければ国庫に帰属することになります。この場合、AとBの相続登記が残りますので、国庫帰属の手続きに沿って抹消等が行われることになります。