郵便の土曜配達終了は2021年10月から
これまで土曜日も普通郵便は配送していましたが、2021年10月2日(土)から、土曜日の普通郵便の配送が行われなくなりました。もともと普通郵便は日曜日や祝日は配達していませんでしたが、土曜日も配達しなくなったということです。
これで普通郵便が配達されるのは、月~金で祝日ではない日だけということになります。レターパックや速達、簡易書留、書留については従来通り土日祝の配送も行っています。
郵便の配達日数の繰り下げは2022年1月以降
郵便の土曜日配達終了に続いて、配達日数の繰り下げも行われます。配達地域ごとに1日繰り下がります。これまでは普通郵便でも翌日には届いていたものが、2日後(土日を挟めばもっとかかります)に届くようになります。摘要される日は地域によってバラバラですが、2022年2月半ばには全ての地域で、普通郵便の配達日数が1日繰り下がることになります。
普通郵便でやり取りする場合、相手に郵便物が届くのも1日遅くなりますし、もし返信用封筒でやり取りすれば、それも1日遅くなるということになります。
自治体に戸籍などの書類を請求する場合、郵便が往復になりますので、普通郵便でのやり取りだと、これまでより2日間多くかかるということになります。急ぎの郵便は、レターパックや速達などで送付する必要が出てきますので、郵便料金がこれまで以上にかかるケースが多くなってくるかもしれません。
司法書士に限らずですが、士業といえば郵便は非常に重要な業務のツールです。今でこそ税理士はe-Taxでの提出が当たり前になってきて、税務署などに郵便で書類を送るということは以前よりも少なくなりました。社会保険労務士も電子申請が徐々に浸透してきているので郵便での役所とのやり取りは減ってきています。
それでも依然として郵便は重要なツールです。特に、司法書士では役所に戸籍や評価証明書などは郵便でやり取りすることが非常に多いですし、こうした郵便の改正は業務にも大きく影響を及ぼします。
これまで当然のように翌日に届くと思っていたものが、翌々日になるわけなので、頭を切り替えないといけません。状況に応じて都内など近場であっても速達で送らなければならないケースも出てくるので、郵便コストは上がりそうですが、定額小為替の値上げと同じく、変更に合わせて頭を切り替えて業務にあたります。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている