遺贈の放棄
遺言で遺贈を受けた人が、やはり遺贈を受けたくないといった場合には、遺贈を放棄する必要があります。この場合、包括遺贈と特定遺贈で、放棄の方法が大きく異なります。それぞれの遺贈のケースごとに遺贈の放棄の方法を見てみます。
包括遺贈の放棄
包括遺贈を受けた包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します。つまり、包括遺贈の放棄についても、相続放棄と同じ流れを取ることになります。そのため、自己が包括受遺者であることを知ってから3か月の熟慮期間内に、家庭裁判所に対して、遺贈を放棄する申述書を提出しなければなりません。単純に他の相続人に放棄したい旨を伝えたり、何もせずに放置しておくだけでは包括遺贈を放棄することはできないということです。
包括受遺者が遺贈を放棄した場合は、その分は他の相続人に帰属することになります。ただし、包括受遺者が遺贈を放棄した場合は包括受遺者の子に包括遺贈するといった遺言(予備的遺言)があれば、それに従うことになります。
特定遺贈の放棄
特定遺贈の場合は、包括遺贈と異なり、遺贈の放棄について家庭裁判所での放棄手続きは不要です。
|
上記の条文では「遺贈」と規定されていますが、これは特定遺贈のみについて有効となります。特定遺贈の場合は、遺言執行者(いなければ相続人)に特定遺贈を放棄したい旨を伝えるだけで放棄ができます。放棄の意思表示も口頭でも書面でも可能です。ただし、後日の紛争防止のためにも書面で特定遺贈の放棄を行うとよいでしょう。
この場合、包括遺贈と異なり、熟慮期間も関係ありません。特定遺贈については、一部のみ放棄することも可能です。例えば、A土地とB土地を遺贈する旨の遺言で、A土地だけを放棄するということもできます。
ただし、一旦放棄した特定遺贈を撤回することはできません、
ちなみに、特定遺贈を放棄した場合は、放棄した分は相続人全員に帰属することになります。そのため、例えばA,B,Cが相続人の場合で、AとBに2分の1ずつ甲土地を特定遺贈する旨の遺言があったとして、Aが遺贈を放棄しても、B単独所有の登記申請ができるというわけではありません。このケースでは、BとCで改めて遺産分割協議をする必要があります。
受遺者が遺贈を放棄したいというケースでは、遺言の記載次第で大きく対応が異なります。遺贈の放棄についてお悩みの方はぜひ当事務所までご相談ください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている