配偶者居住権の登記の必要性
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が被相続人と同居していた場合に、その不動産の所有権を取得してなくても、そのまま住み続けることができる権利です。
配偶者居住権は、その旨の登記をすることが第三者への対抗要件になっています。つまり登記しないと、配偶者居住権を第三者に対して主張できません。
配偶者居住権の登記をすることで、第三者が相続物件を占有したり、所有権等を取得したりしても、その権利を主張することができるようになりますので、配偶者居住権を設定した場合はいち早く登記しておくことが重要です。
配偶者居住権の登記の申請人
配偶者居住権は、建物の賃借権の一種として扱われます。そのため、相続登記のように不動産を取得した相続人からの単独申請のように、配偶者から単独で申請できるわけではありません。
配偶者居住権の登記は、配偶者が登記権利者、配偶者居住権を設定した相続物件(建物)の所有者が登記義務者になって共同申請により行います。
相続物件の所有者が登記義務者ということは、配偶者居住権の設定登記の前提として相続登記を行っておく必要があるということになります。
配偶者居住権の登記の登記事項
配偶者居住権の設定登記については、
1)存続期間
2)第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め
も登記できます。
配偶者居住権の存続期間については原則として配偶者の終身の間とされていますが、遺産分割協議や遺言で存続期間を定めることもできます。存続期間を定めたら、その期間が登記事項となります。
当事務所では、相続登記はもちろんのこと、それに続く配偶者居住権の登記申請も代行しています。お気軽にお問い合わせください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている