数次相続で、順位が異なる相続人が不動産を共有する場合

複数回の相続が発生していることを数次相続といいます。数次相続があっても、登記は複数の相続をまとめて一括申請することができます。しかし、一部のケースでは数次相続があった場合で、一括申請できないケースもありますので注意が必要です。例えば以下のケースを考えてみます。


この場合、もし父親の遺産分割協議を行わないまま母親が亡くなっていたとしても、A,B,Cで父親の遺産分割協議を行うことができます。A,B,Cが母親の相続権を相続しているため、A,B,Cが遺産分割協議に参加すれば、母親が参加しているのと同じ意味合いになるためです。

それでは、ここで遺産分割協議の結果、父親が所有していた不動産をAとCが共有することになったとします。この場合は、相続登記を一括申請することはできず、まずはAと母親での共有名義の相続登記を行ったあとに、母親の名義をCに移転する相続登記の2回を申請する必要があります。(母親はすでに亡くなっていますが、亡くなった人の名義にすることは相続登記上可能です。)

父親から直接AとC名義に移転できないのは、父親から見てAは直接の相続人ですが、Cは母親の相続を前提に移転できる、いわば他人だからです。このように、数次相続でも、不動産を相続した人が同じ順位の相続人でなければ、一括申請で相続登記を行うことはできないということになります。

数次相続で残された相続人が1人だけのケース

以下のようなケースで、父親の遺産分割協議を行わないまま母親が亡くなってしまったようなケースでは、母親の相続権をAのみが引き継ぐことになります。この場合、遺産分割協議を行おうにもAしかいないので、もはや父親の遺産分割協議を行うことができません。(1人で遺産分割「協議」するということが現実的にあり得ないということです。)

もし母親の生前に遺産分割協議書を作成していたけど相続登記の申請を行っていなかったといった場合や、母親から生前に特別受益証明書の提供があったというようなケースであれば父親から直接Aへの相続登記も可能です。その場合でも、母親が除籍されれば母親名義の印鑑証明書の取得もできなくなるので、印鑑証明書を生前に取得していたということも必要です。

もし、遺産分割協議書や特別受益証明書(母親の印鑑証明書付き)がなければ、一旦Aと母親で法定相続分で相続登記を行ってから、母親の持分をAに移転する、つまり2回の相続登記の申請が必要になります。

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