共有とは?

相続人が複数人いるときは、相続財産は相続人間での「共有」になるということが定められています。

民法 第898条
  1. 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

ここでの共有とは、その名の通り各相続人が共同で所有しているという状態をいいます。しかし、民法ではこの「共有」という言葉はもう少し特別な意味を持っています。

共有」は、相続だけではなく、その他のモノを共同で所有する場合にも使われる法律上の概念です。

民法 第249条
  1. 共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
  2. 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
  3. 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

この条文が相続でも適用されるので、「各相続人は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」ということになります。

相続の場合には、遺産分割協議前の相続財産の共有持分は法定相続分(遺言で持分の指定があれば指定相続分)で共有しているものとして扱われます。

共有者は、それぞれ共有物を使用できる

ここで分かりにくいのが持分の考え方です。持分はあくまで法律上の取り分のようなものです。共有している間も、「共有物の全部」について、「その持分に応じた使用ができる」ということについては、例えば相続分が2分の1しかない場合に、不動産を半分の面積しか使ってはいけないという意味ではありません。持分を持っていればその不動産の使用が認められます。

ただし、使用できるということが、即ち無償でよいというわけではありません。例えば、3人の兄弟相続の場合で、同居の兄がなくなって、弟AとBが相続人のケースであれば、それぞれの弟は相続分として2分の1ずつとなります。Aが兄と同居していたのであれば、その相続分によってAはそのまま家を使用することはできます。ただし、もう2分の1 を保有しているBは、Aに対して家の対価つまり家賃を請求することができるということです。(あまり考えられない状況ではありますが。)これが、「自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。」ということの意味合いです。

その後、遺産分割の結果、具体的相続分が定まればこの共有の話は関係なくなりますので、あくまで遺産分割協議前までの話になりますが、遺言による指定がない限りは、少なくとも遺産分割協議が行われるまでは相続財産は各相続人の共有物であるということを理解しておく必要はあるでしょう