遺言や相続人の契約による遺産分割協議の禁止

相続があると遺産分割協議によって各相続人に遺産の分配が行われます。しかし、諸事情によって一定期間遺産分割協議を行わないほうが望ましいといった場合に、遺産分割協議を禁止することが可能です。

改正民法では、遺産分割協議の禁止について、以下のように定められています。

民法 908条

  1. 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
  2. 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
  3. 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

まずは被相続人が遺言によって遺産分割協議を5年以内の期間で禁止することができると定めています。

また、遺言に遺産分割協議の禁止が定められていない場合でも、共同相続人間で5年以内の期間で遺産分割協議を禁止する契約をすることができます。この契約は相続開始時点だけではなく、相続開始から数年後でも認められます。ただし、最長でも相続開始から10年を超えて遺産分割協議を禁止することはできません。遺産分割協議を禁止する契約は更新することができますが、この場合でも相続開始から10年を超えて遺産分割協議を禁止する契約を更新することはできません。

家庭裁判所による遺産分割協議の禁止

共同相続人間の契約によるほか、家庭裁判所は共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに遺産分割協議の請求があった場合にも5年以内の期間を定めて遺産分割協議を禁止することができます。この場合でも期間を更新することは可能ですが、相続開始から10年を超えることはできません。

遺産分割協議の禁止と相続登記義務の関係

遺産分割協議を一定期間禁止した場合には、相続登記の義務化との絡みも問題になります。遺産分割協議が出来なければいったん法定相続分による登記を申請したあとに遺産分割協議による登記を行う、または相続人申告登記を行うことによって相続登記の義務を果たす必要があります。