イギリスでの相続準拠法

イギリスは相続分割主義を採用しているため、不動産については不動産の所在地の法律によって相続手続きが行われます。

つまりイギリス国籍の人が亡くなったときに日本に不動産を保有していれば、日本の民法が適用されるということになります。

なお、イギリスでは動産については本国法が適用されます。そのため、イギリス国籍の被相続人が日本に住所を有していてもイギリス本国の法律を適用して相続手続きを行うことができます。

イギリス人が亡くなった場合の登記の必要書類

イギリスでは戸籍制度がありませんので、日本の民法の基準で相続人を判断する際に、どの人が相続人になるのかということについて、戸籍で判断することができません。イギリスでは個人単位で出生や婚姻などの身分情報が登録されるだけなので、被相続人の身分情報を取得しても相続人の範囲までは分かりません。

そこで、イギリスのSolicitorが作成した相続を証する宣誓供述書などを登記の際に添付する必要があります。例えば居住証明書のほかにイギリスでの相続人を証する証明書が必要となります。

ただし、そうした書面が発行してもらえなければ、証明書を発行できない旨の書類を大使館などで発行してもらい、かつ知れている相続人全員で「他に相続人がいない」旨の印鑑証明書(または署名証明書)付きの証明書を添付するなどして対応します。

ただし、相続人が一人だけであれば、出生証明書などで被相続人と相続人の関係を明らかにしたうえで相続人が一人しかいない旨の申立書でも登記が可能です。

相続人の住所を証明する書類

日本在住の相続人であれば、日本での住民票を添付すれば問題ありません。もしイギリス在住の相続人であれば、イギリスでの住所を証明する書類を添付することになります。例えば、プロベートを行った裁判所が発行した財産管理状(letters of administration)で相続人の住所が明らかであれば、その書類(和訳付き)を使うこともできます。

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