満期保険金を受け取ったときは所得税か贈与税

満期保険、つまり保険契約によって定められた保険期間の満了時に保険金を受け取ることができる保険については、満期になって保険金を受け取るときに受取人に対して税金がかかります。満期保険の代表例としては、養老保険と学資保険があります。

この満期保険金については、保険料の負担者と保険金の受取人の組み合わせによって、保険金受取時にかかってくる税金の種類が異なります。

パターン1 パターン2
保険契約者(保険料負担者) Aさん Aさん
被保険者 Aさん Aさん
保険金受取人 Aさん Bさん
かかってくる税金 Aさんに所得税+住民税 Bさんに贈与税

パターン1は、Aさんは自分で保険料を払って、その保険料をもとに満期に保険金を受け取ることになります。そのため、受け取った保険金と支払った保険料の差額について所得税が課税されます。
所得の区分は「一時所得」となります。一時所得については50万円までが非課税となりますので、保険料負担者が保険金受取人になるケースでは、満期保険を受け取っても結局税金は課税されないケースが多いです。

パターン2は、Bさんに対して贈与税がかかります。保険料を負担しているのはAさんなのに、保険金を受け取るのがBさんということは、AさんからBさんに対して保険料の贈与があったと考えられます。最終的にBさんが受け取ることができるのは保険金全額なので、保険料相当額ではなく受け取った保険金の金額に対して贈与税がかかります。

多くのケースでは、AさんとBさんの関係は、夫婦か親子です。

死亡保険金を受け取ったときは相続税か所得税か贈与税

満期保険金と異なり、死亡保険金の場合は保険契約者がすでに死亡しているため、所得税、贈与税に加えて相続税も絡んできます。組み合わせに応じて以下の3つのパターンがあります。

パターン1 パターン2 パターン3
保険契約者(保険料を負担する人) Bさん Aさん Bさん
被保険者(死亡した場合に保険金の対象となる人) Aさん Aさん Aさん
保険金受取人(保険金を受け取る人) Bさん Bさん Cさん
税金の種類 Bさんに所得税+住民税 Bさんに相続税 Cさんに贈与税

パターン1は、例えば妻が保険料を負担していて、夫が亡くなったことで妻が保険料を受け取るといったパターンです。この場合は妻が自分で保険料を出していて、夫の死亡という原因で妻が保険金を受け取るということで、保険料の負担者も保険金の受取人も妻自身です。これは自分のお金を運用している形なので、妻への所得税の課税が行われます。
満期保険と同じく一時所得扱いになり、差益については50万円までは非課税となります。

パターン2は、夫が自分で自分に保険をかけて死亡して、受取人が妻などの相続人というケースです。この場合、受取人のBさんからすればAさんが負担していた保険料をもとに死亡保険金を受け取っているわけですから、Bさんに対して相続税が課税されます。
もし、この場合で、BさんがAさんの相続人ではない(例えばBさんはAさんの孫(Aさんと養子縁組していない)で、Aさんには子もいるといったケース)でも、生命保険金は「みなし相続財産」ということで相続人ではない受取人であっても相続税の課税対象になります。

パターン3は、保険契約者も被保険者も保険金受取人も異なるパターンです。この場合は、保険料負担者から保険金受取人に対する保険金相当額の贈与があったと考えます。そのため、保険金受取人に課税されるのは贈与税です。このパターンでは、被保険者はあくまで保険金の発生の原因にはなりますが、保険料を支払っていたわけでもなく、保険金を受け取るわけでもないので、被保険者が誰かは関係ありません。

保険契約者が被保険者より先に死亡した場合は、保険契約の権利を引き継ぐ

被保険者が死亡することによって死亡保険の受給権が発生するので、被保険者よりも保険契約者である被相続人が先に亡くなれば、相続開始時点で発生するのは死亡保険金の受給権ではなく解約返戻金の受領権です。上記の死亡保険金パターン1でAさんよりもBさんが先に死亡したといったケースです。そして、この解約返戻金相当額は相続税の対象となります。その場で解約すれば、保険契約者が負担していた保険料をもとに、契約を引き継いだ人が解約返戻金を受け取れるので、保険契約の権利として相続税の対象になるということです。