重国籍とは?

重国籍とは、2つの国の国籍を持つ状態、いわゆる二重国籍をいいます。例えば、父母のいずれかが日本人でもう一方が外国籍で、外国で生まれた場合です。

国籍法 第2条
子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

重国籍の場合は、20歳に達するまで(重国籍となったのが18歳以降であれば、その時から2年以内)にいずれかの国籍を選択する必要があります。国籍の選択をすれば、その人が亡くなった場合にもその選択した国籍に従って相続手続きを行っていくことになります。

しかし、20歳以降の重国籍状態は法律で禁止されてはいても、実際にはパスポートの関係や、ビザなしで両国を往復できることや就労できることなどの点で、重国籍のまま選択期限を超過するケースがあります。さらには、アメリカ、イギリス、カナダ、ブラジルなどそもそも二重国籍を法的に認めている国もあり、重国籍のまま亡くなるということもあり得ます。

重国籍の場合の相続

重国籍の場合は、以下のように定められています。

法の適用に関する通則法
第38条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。

重国籍の場合は、日本の国籍が優先され、日本の法律が本国法となります。そのため、例えば日本とアメリカの2つの国籍を持っている人が亡くなった時は、少なくとも日本国内で相続手続きを行うときは日本の民法が適用されます。ただし、国籍がいずれも日本国内にない場合は、被相続人が居住していた国の法律を本国法とします。

被相続人が重国籍の場合、一つが日本国籍であれば相続についても日本の民法が適用されますが、いずれも日本国籍ではなければ常居所の有無で相続の本国法が変わってきます。

被相続人が二重国籍の場合の手続きについても当事務所で対応しています。お気軽にご相談ください!

👉今すぐお問い合わせ